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月次支援金の事前確認で注意して欲しいこと!



月次支援金の事前確認作業を行っていますが、書類不備で再度来所していただくケースもありますので、注意点を再確認しましょう。

・大前提として、月次支援金のHPより「月次支援金の詳細について」という資料を必ず読み込んで下さい。申請対象となるケースとならないケースを良く確認することが重要です。

・事前確認の前に、マイページを作成し申請IDを発行してもらう必要があります。マイページ作成時に登録した電話番号も必要です。

・本人が来所出来ない場合は、代理人でもOKです。委任状が必要となります。

・税務署の受領印のある申告書が2期分必要です。手元に控えがない場合には、納税証明書(その2所得金額用)で代用できます。

・2019年1月からの帳簿書類・通帳が必要になりますが、すべて持参してきてください。白色申告の場合、月別の売上は帳簿書類からしか確認できません。

※最後に事前確認は、事業の実態確認と書類の確認という作業になります。申請のサポートをする作業ではありませんのでご注意を!
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