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相続放棄と代襲相続

相続があった場合に、相続人が既に亡くなっている場合はその相続人の子が相続分を
承継することになります。これを代襲相続といいます。
また亡くなった方に多額の借金がある場合には、借金も相続されることになるため
相続を放棄することが一般的です。相続の放棄があった場合でも、相続人の子が
代わりに借金を承継することになるのでしょうか?
安心してください!相続放棄するとその時点で相続権が消滅するので、相続放棄した人
の子が代わりに相続人分を承継することはありません。なお、相続人全員が相続放棄すると
遺産の清算を目的とする惣社億財産法人が創設され、相続人の債権者に相続財産の範囲
内で弁済する手続きが行われます。
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